2020-03-06 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
違法操業の外国船籍の漁船の中には、銃器等で武装している船もあると聞いております。ただでさえこのような危険な環境の中で、そして世界じゅうが新型コロナウイルス感染症により混乱を招いている中で、北朝鮮によるミサイルの発射は到底許される事案ではありません。政府として北朝鮮のミサイル発射や違法操業に関してどのような対策を講じていくのか、見解を伺いたいと思います。
違法操業の外国船籍の漁船の中には、銃器等で武装している船もあると聞いております。ただでさえこのような危険な環境の中で、そして世界じゅうが新型コロナウイルス感染症により混乱を招いている中で、北朝鮮によるミサイルの発射は到底許される事案ではありません。政府として北朝鮮のミサイル発射や違法操業に関してどのような対策を講じていくのか、見解を伺いたいと思います。
立入検査のときには銃器等相手をねじ伏せるものは一切ありません。ヘルメット、防刃ライフジャケット、こん棒です。最後の手段、こん棒。これで実はこの命懸けの職務に対応しているわけなんですね。 現場の船長の声を借りると、無血開城の知恵と工夫で対処している、こういうことなんですよね。逆に言うと、この状況で水産庁がここまで漁業取締りに実績を上げているのも驚嘆に値すると言ってもいいと思うんですね。
この増え過ぎたカワウの生息数を減らすために、これまで滋賀県も、繁殖地において集中的な捕獲を実施したり、漁場において花火や防鳥糸、それから銃器等を用いた追い払い等を実施してきた、そしてする市町村に対して補助を行っているなど、カワウ、漁業の被害防止対策事業を講じてきたところでございますが、その成果もありましてカワウの生息数自体は減少傾向にあり、ピーク時に比べると四分の一以下まで減少をしてきたところでもあります
○山谷国務大臣 一般論として申し上げれば、SAT、スペシャル・アソールト・チーム、特殊部隊、一義的には国内の治安維持のための部隊でございまして、ハイジャック、重要施設占拠事案等の重大テロ事件、銃器等武器を使用した事件等に出動し、被害者や関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧、検挙することとしておりまして、一般に、国外での活動のための体制整備、訓練等を行っているものではないと承知しております。
具体的な内容につきましては、銃器等の不正な製造及び取引等を犯罪化すること、銃器を特定、追跡するために銃器に刻印するよう求めること、製造され、また取引された銃器等に関する情報を十年以上保存すること等について定めております。 締約国でございますけれども、本年四月現在の締約国は、ブラジル、ブルガリア、メキシコ、ペルー、ポーランド、南ア、トルコ、ベルギー等々、百九か国でございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、通関手続の迅速化に向けた取組、麻薬、銃器等の水際取締り強化の方策、国際金融機関における日本人職員を増員させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今の答弁の中にはいろいろありましたけれども、深刻を増している海上における密輸、あるいは密入国とか、あるいは薬物の輸入、銃器等、こういうことも取り締まっているわけでありまして、海上保安庁は、一体一年間に何件ぐらいの船舶への立入検査をしていらっしゃるのか、それをちょっと言ってください。
海上保安庁の特殊警備隊は、銃器等を使用した凶悪犯罪、有毒ガス使用事案等、高度な知識及び技能を必要とする特殊な海上警備事案に迅速かつ的確に対処するため創設したものでございます。
○吉井委員 日本が銃社会になっては大変なことですし、けん銃等、銃というのはきちんと目的が明確であって、民主社会を維持していく上で必要な行使という範囲内にもともと限られているものですから、猟銃などにしても銃刀法できちんと規制しているし、暴力団その他の銃器等についてはもともと持たせないということで暴力団対策の中で皆さんに頑張ってきていただいているものなんです。
対立抗争や銃器等を使用した凶悪犯罪につきましては、市民生活の平穏に対する重大な脅威でありまして、警察といたしましては、暴力団が関与する銃器事犯の摘発を徹底いたしますとともに、対立抗争事案等が発生した場合、被疑者の早期検挙はもとよりでありまして、暴力団対策法に基づく事務所使用制限命令等の積極的な活用、また効果的な警戒活動の実施によりまして抗争の拡大防止及び地域住民の安全確保を図っているところであります
○山根隆治君 爆発物はそういうことでしょうけれども、爆発物以外の銃器等の製造方法を掲載するとかということもやはり問題だろうというふうに私は思うんですが、この辺の法制化とか、そういうことの検討は政府の中では行われているんですか、ないんですか。
○木村(仁)副大臣 本議定書は、銃器等の不正な製造及び取引を撲滅するための普遍的かつ効果的な枠組みを創設するものでありまして、我が国を含め多くの国が本議定書を締結することにより、国際社会に存在する銃器等の記録管理が可能となりまして、国際的アプローチによる組織犯罪への対応が一層確実なものとなると考えております。
銃器議定書は、銃器や弾薬の不正な製造及び国際取引を防止し、これらと闘い、及びこれらを根絶するため、締約国間の協力を促進することを目的としておりまして、具体的には、銃器等の不正な製造及び取引等を犯罪化すること、銃器を特定、追跡するために銃器に刻印をするよう求めること、製造され、また取引された銃器等に関する情報を十年以上保存すること、これを確保すること等について定めております。
例えば、新たに銃器等の輸入してはならない貨物に係る罰則水準、これは引き上げたということで、これまでの取り組みとは変わっておりますし、また、本邦への、日本への入港前に報告された船舶、航空機の旅客及び乗組員に関する情報、これが事前に入るようになりましたから、これを活用して、検査対象を効果的に絞り込んで、それで携帯品をエックス線にかけるとか、こういったことも新たに前進したところでございます。
さらに、本年の関税法の改正におきまして、銃器等を密輸した場合の罰則を関税法上五年以下の懲役から七年以下の懲役というふうに引き上げております。こういった制度改正も活用して、今後、取り締まりを強化してまいりたいというふうに考えております。
それから第二番目といたしまして、銃器等を取り締まるためには情報の入手がまず第一でございますので、警察、海保等国内の関係機関、それから外国の税関当局との情報交換を進めております。さらに船舶乗組員の取り締まり、さらに犯罪捜査、税関におきましては、捜査機関ではございませんので犯則調査と言っておりますけれども、これにつきましても、警察、海保等と合同取り締まりを行っております。
この銃器に関する議定書の内容、概略を申し上げますと、銃器等の不正な製造及び取引を防止し、これと戦うための協力を推進するため、国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であります。しかし、まだ現在、我が国においては法的な整備が進まないという部分から、国会でその承認が得られていません。
先ほど、この銃器議定書の目的につきましては委員の方から御説明ございまして、私ども、この議定書を締結いたしますことは、銃器等の不正な製造、取引を防止する等の見地から極めて有意義と考えてございまして、外務省は条約を所管する省庁でございますので、関係省庁と御相談をさせていただきながら、先ほど猪口大臣からも御説明ございました、いろいろと国内法の整備の問題、これについて鋭意検討をするよう努力をしてございまして
特に、今言及されましたように、銃器等の発砲事件等々の減少であったり、銃器等を使用する事件の減少等々、減少傾向にはあるものの、まだまだ予断を許さない、こんな状況も続いていることも反対に現実であります。
○大林政府参考人 最近問題となっております例えば覚せい剤等あるいは銃器等の取引について、ある被疑者がホームページを開く、それに対して買い受け者がそのホームページを前提にアクセスして、その後の取引関係の交渉をするという場合がございます。そのようなことで、最近比較的多くそのような事例が見られるところであって、そういう犯罪を防圧するためにはやはり必要だ、このように考えております。
そして、その中で、例えばことし五月には、立入検査の結果、大量の小銃、これはAK47であったようでありますけれども、大量の小銃あるいは銃器等、弾薬等が発見、押収をされた。また、去年の十二月以降、これらの活動により、一万五千ポンド以上の麻薬が押収をされた、そういった実績が上がっております。
SATの件は、先生先ほどお話しくださいましたように、ハイジャックあるいは重要施設の占拠事案等の重大テロ事件、それから銃器等の武器を使用した事件に際しまして、事態の鎮圧あるいは被疑者の検挙等に当たることを目的としているわけでございます。
まず、お尋ねの平成十四年度以降のテロ対策の主な内容でございますが、昨今のこういった厳しいテロ情勢を踏まえまして、NBCテロや銃器等を使用したテロへの対処能力の強化を図るため、NBCテロ対応専門部隊の装備資機材を整備をいたしましたほか、平成十四年四月、銃器対策部隊にサブマシンガン約千四百丁を新たに配備したところであります。
次に、暴対法施行後、平成五年以降の数字になりますが、の対立抗争発生状況及び銃器等の使用状況でありますけれども、平成四年三月に暴対法が施行されましたが、平成五年から平成十五年までの間における指定暴力団相互間の対立抗争、又は指定暴力団内部の内部抗争でありますが、内部抗争の発生事件数は八十二件、当該抗争によります暴力行為の発生回数は四百七十一回に上っており、依然として後を絶たない状況にあります。
暴力団の不法行為から一般市民のいろんな生活や企業等の健全な経済活動を守ることを目的として平成四年三月にこの法律が施行されたわけでございますが、施行後十二年を経て、この間、指定暴力団と非指定暴力団の数及び構成員等の数を、あるいはまた資金源の状況、対立抗争発生と銃器等の使用状況、暴対法違反を含む犯罪類型別の検挙状況、あるいは暴力的要求行為及び準暴力的要求行為に対する中止命令等の推移について、経緯について